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DV防止法による保護命令

■DVとは
DVとは、家庭内暴力を意味する「ドメスティックバイオレンス」の略称です。

ここでは、DV防止法と、その制度である保護命令について詳しく解説していきます。

 

●保護命令について
保護命令は、DV防止法により創設された制度です。DV防止法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の略称です。

パートナーから、暴行罪や傷害罪に当たるような暴力を受けたことがある場合、もしくは生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがある場合に、今後、またそのような暴行によって生命・身体に危害を受けるおそれが大きいときにその危害を避ける目的で創設されました。
被害者は裁判所に対して申立てを行うことで保護命令を求めることができ、加害者側がそれに違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるため、かなり強力な制度となっています。

 

●保護命令の内容
具体的には、被害者は加害者に対し、以下のような内容の保護命令を求めることができます。

 

①接近禁止命令
6か月間、被害者の身辺でのつきまといや、被害者の住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

 

②退去命令
被害者と加害者とが同居している場合に、被害者が引越し等の準備のために、加害者に対して、2か月間家から出ていくこと、そして家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

 

③電話等禁止命令
6か月間、面会の要求や電話等での連絡を禁止する命令です。

 

④子に対する接近禁止命令
子の連れ去りのおそれがあるなど一定の場合に、6か月間、被害者と同居している未成年の子の身辺につきまとったり、住居や学校等の付近をうろついたりすることを禁止する命令です。


⑤親族等に対する接近禁止命令
一定の場合に、6か月間、被害者と密接な親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をうろついたりすることを禁止する命令です。

 

●DVに関するご相談は当事務所まで
弁護士法人AOでは港区、中央区、江東区、墨田区、品川区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。

依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、おひとりおひとりの「かかりつけ弁護士」として業務を遂行してまいります。

DVは、第三者に相談することがとても大切です。被害に苦しんでいる方は、すぐにご相談ください。弁護士には守秘義務がありますので、他の方には知られることなく、手続きを進めることができます。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

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ご挨拶

誰でも気軽に、身近に相談できる、敷居を感じさせない弁護士事務所です。司法書士時代の経験なども活かし、あなたと同じ立場に立ち・同じ意識を持って問題を解決します。
お気持ちに寄り添いながらも、客観的な証拠や結論もしっかりとお見せし、どのような場合も正直にお伝えします。
ご来所に抵抗がある方は、電話相談などもご活用ください。

代表者名 大橋正崇
所属団体 第一東京弁護士会
経歴

出身地:高知県南国市

司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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