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離婚裁判の決着までの期間

■離婚裁判が決着するまでどれくらいかかる?

 

離婚方法には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4つの方法が存在します。
離婚にあたり裁判所や家庭裁判所がかかわる離婚方法としては、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つの方法があげられます。
このうち、通常の訴訟と同様の手続きで行われる「裁判離婚」については解決までに平均として10か月から1年を要するとされています。

 

もっとも、これはあくまで平均であり、和解等の手続きにより早期に訴訟が終結に向かえば3か月程度、話がまとまらず長期化した場合は2年以上となるケースも少なくありません。

また、4つの離婚方法のうち、審判離婚は当事者でなく裁判所によって開始される手続きであり、異議申し立てがなされることでその効力が失われてしまいやすいものであることから実務上あまり利用されていません。

 

これに対し、協議離婚手続きおよび調停離婚手続きについては、「協議離婚がうまくまとまらなかった」「調停離婚がうまくまとまらなかった」ことを理由として裁判離婚が申し立てられるケースが少なくないため、そうしたその他の手続期間まで含めると、実際に要する期間は平均値よりも長くなることが考えられます。

 

離婚裁判をお考えの方はお早めになさるとともに、ご不安な点があれば弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

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経歴

出身地:高知県南国市

司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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